認知症の人が相続人の場合は?

神戸の相続税に強い税理士は?

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相続で困ることはある?

相続をするという時には様々な作業をしなければいけません。

通常は楽しい気分になることはなく、淡々と処理を行って行かなければいけません。

確実に法律に則って行われるはずの遺産相続ですが、やはり自分たちが思っても見ないところで問題は起きたりしますので一つ一つ注意をしていきましょう。

たとえばどのような事が起こるのでしょうか。

相続人が誰だかわからない

まず良くあるのが、正確な相続人は誰なのかを知らないという事です。

これは当たり前の話で、あらかじめ専門的な知識がない人であればそうなるのは当然のことと言えるでしょう。

そこでしっかりとしなければいけないのですが、さらにあることといえば戸籍をたどっていくと実は自分たちには知らないような人が存在するということもあるのです。

そうなってしまうと本当に大変なことになり、どうやったら手続きがスムーズに進むのか途方にくれるということもありえます。

面識がある人でも遠方に住んでいるというだけで相当手続きが大変になるということもありますので一概にこれがいいということは言えません。

相続人の中に認知症の人がいる場合はどうする?

さらに面倒臭いパターンがあるとしたら、その相続人が特定できたものの、その人自身が高齢ですでに認知症を患っているというパターン。

これだと財産の分割という協議をする際にはまともに判断ができません。

やはり普通の人ではどうやったら対応ができるのかを全く知るわけがないようなことばかりが起きてしまいます。

税理士に相談するのがベスト

そういう時には間違いなく税理士に相談して解決をしていくという事が適切だと言われています。

完璧に法律の知識は持っていますので、間違ってもこんなこと知らなかったとっては追徴税が課せられるなんてこともありえないわけです。

普通の人間ではできないことをしっかりとしてくれるので、本当にしっかりとしている税理士さんであれば心の底から最高だと言えるのではないでしょうか。

この記事の監修者

税理士 原 直哉(ハラ ナオヤ)

司法書士、行政書士、ファイナンシャルプランナー(FP)

経歴
相続において専門家のアドバイスが必要な方に対して、必要なサポートを行っている。

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