相続をしたくないという人はどうすれば良いのか?

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遺産分割で相続したくない場合はどうする?

大切な人が亡くなった後に発生するのが遺産の相続について。

一人であれば何事もなくすんなり相続して終わり、ですが、相続人が複数人いる場合は色入れと面倒臭い手続きが発生します。

お金をしっかりと手に入れたいという人がいた場合は途端に遺産相続が面倒臭いことになります。

自分自身が遺産分割に関して相続したくない、という場合は多分にあります。

たとえば変なお金に関するゴタゴタは避けたいという人もいますし、単純に遠方にいるから面倒臭い、価値のないものを相続してもしょうがない、なんていう理由もあり様々です。

そういう時には相続放棄をするという方法が非常にオススメです。

相続放棄とは、相続人が遺産を相続する権利を放棄することです。
相続放棄をしようとする者は、放棄をする旨を被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述しなければなりません。

相続放棄をすれば、初めから相続人とならなかったものとみなされることになり、亡くなった人の財産を一切相続することはありません。

相続放棄をする方がよい場合

相続放棄の他にも、相続人間での協議の結果、自分が財産をもらわないようにするという方法があります。この方法と相続放棄の違いは何でしょうか。

相続放棄は、裁判所に申述をすることで、そもそも「相続人ではなくなる」のです。
ですから、プラスの財産のみならず、マイナスの財産(借金など)も、相続しなくなりますし他の相続人と話合いをする必要もないのです。

亡くなった方に借金が多いことが明らかで一切の相続をしたくない場合や、他の相続人と話し合うのが煩わしい場合にはこの手段をとるのが適切といえるでしょう。

もっとも、自己が相続人になったことを知ったときから3ヶ月以内に手続を完了しなければならないことに注意が必要です。

相続放棄をするのが適切ではない場合

相続放棄をすると相続人ではなくなるので、一切の遺産をもらえません。

ですから、相続財産の中に少しでも相続したい財産がある場合には、相続放棄をすることは適切ではないと考えられます。

この記事の監修者

税理士 原 直哉(ハラ ナオヤ)

司法書士、行政書士、ファイナンシャルプランナー(FP)

経歴
相続において専門家のアドバイスが必要な方に対して、必要なサポートを行っている。

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