不動産は遺産分割出来るのか?

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現物として分ける「現物分割」はどんなもの?

遺産分割をする際に不動産があった場合にはどうすれば良いのかという声をよく聞きます。

そこで登場するのがまずは現物分割です。

「現物分割」という名前の通りでこれは自宅をそのまま現物で分け合って相続するという意味です。

ただし、この場合はその家に対して相続人が全員で住むということは現実的ではなく、実際には長男がそのまま住んで相続する、なんてこともあり得ます。

ちなみに土地が広いという場合には、その敷地内で分割をするという事ができます。

その場合には、自治体の条例等を確実にチェックしてから行いましょう。

というのが、新たに分割しようとした敷地の面積規制がある場合があるからです。

そのほかにも建物が敷地との境界線にまたがっている場合は相続人同士でトラブルにならないように事前にルールを決めておく必要があります。

金銭で自宅の一部部分相当をもらう「代償分割」とは?

ただし、自宅を相続人一人が住むといった場合には納得できる解決方法は他に存在します。

たとえばそれは自宅に相続人が一人住むとしたら、そのほかの人と按分した価値の金銭を遺産がわりに支払うということです。

ただし、これを行う場合にはその自宅の配分金額が適正な金額なのかというところをチェックしなければいけません。

ようは不当に安すぎる金額にしてしまうとほかの人が損をしてしまいますよね。

また、その価値が適正に決まったとしてもその金額を相続人に対してしばらくことができるのかということもポイントになります。

変な話ですが、一個人がポンとじゃんじゃんできるような金額を超えている場合も想定されます。

そういう場合は生命保険を当てるなどといった方法で行うこともあれば、金融機関に借り入れを行うという場合もあります。

いずれにせよ納得できるものを

いずれにせよ結論としては全員が納得できるものにしましょう。

もめると厄介なのがこういった遺産相続です。

生前の方がどうやったら喜ぶのかということを真剣に考えていく事が一番スムーズにいくかもしれません。

この記事の監修者

税理士 原 直哉(ハラ ナオヤ)

司法書士、行政書士、ファイナンシャルプランナー(FP)

経歴
相続において専門家のアドバイスが必要な方に対して、必要なサポートを行っている。

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