遺産分割協議で相続人が揃わない?

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行方不明になった人の戸籍の附票を取りに行く

遺産分割協議を行う時に困ったことはいきなり発生します。

例えば分割をしようとした時に、戸籍謄本を調べてみたら知らない人がいた、なんてこともあります。

また、単純に疎遠になっていて連絡が取れないというような人もいますのでそういう人と連絡を取るという事がまずは大切です。

しかし、どうやっても出来ないというパターンがあります。

そんな時にはその行方不明になった人の戸籍の附票を取りに行きましょう。

そうすることである程度の情報収集はできますし、それの取得でわかった住所に行けば本人はいるかも知れません。

もしいなかったとしても、近所の人に聞いて回るというようなことも可能ですので、ぐっと発見に近づきます。

家庭裁判所へ行う手続きとして、不在者財産管理人選任の申立てをおこなう!

そしてそれをしてもダメな場合は家庭裁判所に対して不在者財産管理人選任の手続きを行いましょう。

それを行うと裁判所が行方不明者の財産管理人として誰かを指名します。

そしてそうなるとその人が行方不明になった人の財産の管理を行うというわけです。

そのため遺産分割協議を行う場合は、家庭裁判所の許可を事前に取りに行き、そうすることで不在者財産管理人を選びスムーズに行いましょう。

全く行方が分からないという人は家庭裁判所への失踪宣告申立てをしましょう!

そうはいっても行方不明になった人が7年以上も行方が分からないというパターンもあります。

そんな時には家庭裁判所に対して失踪宣言申立を行うことで次の一手を打つ事ができます。

失踪宣告がされるとどうなるのでしょうか。

実はそれがされた場合は、その人は死亡したんだということになります。

そうなると自然と、相続人ではなくなるのです。

ただし、その相続人が失踪宣告を受けた後でも行きていたとなった場合はこれは無効となります。

そうなると相続権は復活します。

ちなみに子供がいたとしたら相続権はこの子供に移ることになります。

この記事の監修者

税理士 原 直哉(ハラ ナオヤ)

司法書士、行政書士、ファイナンシャルプランナー(FP)

経歴
相続において専門家のアドバイスが必要な方に対して、必要なサポートを行っている。

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